派遣法第23条第5項に基づく弊社の労働派遣事業の状況に関する情報
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護に関する法律(労働者派遣法)が改正され、第23条第5項の定めにより、以下の内容について情報提供が義務付けられました。
① 派遣労働者の数(1日平均)
② 派遣の役務の提供を受けた者の数:派遣先の数(事業年度あたりの事業数)
③ 労働者派遣に関する料金の平均額から派遣労働者の賃金の平均額を控除した額を当該労働者派遣に関する料金の平均額で除して得た割合
※マージン率に含まれる主な経費
・健康保険料、厚生年金、雇用保険、介護保険、労災保険等の会社負担分
・取得する年次有給休暇にかかる賃金の充当
・教育訓練費(情報セキュリティ教育、個人情報保護、新規採用者への訓練費)
・営業、管理にあたる社員の人件費
・一般健康診断及び生活習慣病検診の受診費
・オフィス管理システムの維持費や光熱費、通信費等の維持費
④ 教育訓練に関する事項
教育訓練に関する事項 |
個人情報・情報セキュリティに関する研修、新規採用時の関係法令及び派遣先商品知識等の講習、レジ操作等の研修及び実技、就業規則・マナー等の研修、無償・有給にて年間トータル8時間以上のスキルアップ研修、その他就業に必要なスキルの研修 |
⑤ 労働者派遣に関する料金の平均額(8時間あたりの派遣料金の平均額)
⑥ 派遣労働者の賃金の平均額(8時間あたりの賃金額)
⑦ その他参考と認められる事項
その他参考と認められる事項 |
法定の条件を満たした方は、健康保険・厚生年金・雇用保険に加入いただけます。規定の条件を満たせば、社内割引制度を利用いただけます。 |
⑧ 雇用安定措置を講じた人数
雇用安定措置を講じた人数 |
派遣先への直接雇用の依頼を講じた人数: 2人
新たな派遣先の提供を講じた人数: 1人
当社で派遣労働者以外の労働者として無期雇用した人数: 0人
その他措置を講じた人数: 0人
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⑨ 派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別
派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 |
協定対象派遣労働者の範囲: 全ての派遣労働者
☑労使協定を締結していない
□労使協定を締結している
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